2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
行政庁のこうしたかたくなな態度はやはり行政不服審査制度そのものへの信頼を失わせるものとして、政府全体として検討するべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
行政庁のこうしたかたくなな態度はやはり行政不服審査制度そのものへの信頼を失わせるものとして、政府全体として検討するべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○吉良よし子君 自己反省の機会であるとか、若しくは社会の変化に合わせてということですので、是非こうした行政不服審査制度そのものの信頼を向上させるためにも、行政の適正化を進めていくためにも活用していただきたいと思いますし、今回の行政不服審査法等関連法案については、審査請求期間の延長や証拠書類等の謄写、審理において申立人が処分庁への質問権など、権利や利益の救済にとっての改善点もあります。
行審法の全面改正による不服審査制度の改革ということですが、私の印象、感じますところは、これは一つには、行政不服審査制度そのものについての画期的な改正の作業であるということですね。もう一つは、行政不服審査制度に限らず、もっと広く、行政一般に関する一般法制、基本法制の全体の中での、比較的地味ではありますけれども、重要な意義を持った改革であろうということであります。
したがって、私はこの法案の一つの柱であると考えておりますが、これが御指摘のように、筋三章の補則に規定をされておりますのは、教示制度が行政不服審査制度そのものの内容としてでなく、不服審査制度というものが第一章、第二章の規定で定められておりますような格好ででき上がっており、そのでき上がっておる不服制度と密接な関係を持つものとして、また、その不服審査制度を十分に発掘させる、その真価を発揮させる、そのための
教示は行政不服審査制度そのものの内容としてではなく、行政不服審査制度と密接な関係を持ち、行政不服審査制度が十分にその価値を、真価を発揮することができるような、その手段として認められておるのでございまして、したがいまして、重要な規定ではございますが、第三章の補則に規定をされておるのでございます。
この制度は、行政不服審査制度そのものの内容としてではなく、行政不服審査制度と密接な関係を持ち、行政不服審査制度が十分にその真価を発掘することができるような手段として認められておるものでございまして、その関係上、補則に規定をされておるのであります。